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【2022年10月 パート・アルバイト社員への社会保険適用拡大】

2022.08.26

平成28年10月より500人以上の被保険者を有する企業(=特定適用事業所)において一定要件を満たす場合、

パート・アルバイト(=2か月以上勤務する短時間労働者)の方も健康保険・厚生年金の被保険者となりました。

 

この度、法律改正により適用範囲が拡大され、令和410月からは常時100人以上の被保険者を有する企業においても

短時間労働者に対して健康保険・厚生年金に加入させることになります。

(また2年後の令和610月からは、常時50人以上の被保険者を有する企業にも適用され多くの企業が対象となります。)

 

対象者となるのは、現在、健康保険の被保険者ではないものの雇用保険に加入している短時間労働者(学生は除く)です。

 

代表的なケースとしては、ご主人がサラリーマンであるパート社員で、健康保険の扶養範囲内収入で働いている方

(月額:約88,000円以上/1週間20時間以上の勤務形態)は洩れなく該当します。

 

該当する企業側は、事前準備として条件を満たす対象者の確認、書類作成等の手配とともに、

必要な条件を満たせば、社会保険加入の当事者となる短時間労働者への周知徹底が欠かせません。

これは労働者本人の意思によるものではなく、条件により加入させる義務が生じるためです。

対象となる短時間労働者への丁寧な説明を行い、制度への理解を得ることで円滑な手続きが進められます。

 

参照資料として下記リンクをご覧ください。

【日本年金機構の参照ページ】

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

パート・アルバイト社員向けの周知チラシやガイドブックおよび適用拡大のQ&A集なども掲載されております。ご参照ください。