【令和4年度 育児・介護休業等に関する規則の改正について】
2021.11.12
「改正育児・介護休業法」は、令和4年4月1日と10月1日に施行されます。
この改正に対応した就業規則や個別周知・意向確認などの様式例が厚労省ホームページに掲載されました。
4月1日施行の「改正育児・介護休業法」では、雇用環境整備と個別周知・意向確認の措置が義務化され、
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます。
事業主の皆さまにおかれましては、施行に向けたご準備をまずお願いします。
また10月1日施行の「改正育児・介護休業法」では、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設と育児休業の分割取得ができるようになります。
詳細は下記資料にてご確認ください。
■育児・介護休業等に関する規則の規定例
育児・介護休業等に関する規則の規定例|厚生労働省 (mhlw.go.jp)