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【令和4年度 育児・介護休業等に関する規則の改正について】

2021.11.12

「改正育児・介護休業法」は、令和4年4月1日と10月1日に施行されます。

この改正に対応した就業規則や個別周知・意向確認などの様式例が厚労省ホームページに掲載されました。

 

4月1日施行の「改正育児・介護休業法」では、雇用環境整備と個別周知・意向確認の措置が義務化され、

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます。

 

事業主の皆さまにおかれましては、施行に向けたご準備をまずお願いします。

また10月1日施行の「改正育児・介護休業法」では、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設と育児休業の分割取得ができるようになります。

 

詳細は下記資料にてご確認ください。

■育児・介護休業等に関する規則の規定例

育児・介護休業等に関する規則の規定例|厚生労働省 (mhlw.go.jp)