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【2023年3・4月 社会保険料率および雇用保険料率が引き上げられます】

2023.02.16

法律改正により社会保険料(健康保険料・介護保険料)の料率が令和5年3月から、

また雇用保険料率が4月から改正されます。料率引き上げの内訳は下記のとおりです。

《社会保険料》3月分社会保険料(4月納付分より)

健康保険料率は各県で微増・減少と改定状況は混在しておりますが、関東地域は主に増加傾向です。

また介護保険料は全国すべて0.18%引き上げられ、1.82%となります。

首都圏:4都県の健康保険料率の状況は次のとおりです。  

・埼玉県 9.71% → 9.82% (0.11%増)

・千葉県 9.76% → 9.87% (0.11%増)

・東京都 9.81% → 10.00% (0.19%増)  

・神奈川県 9.85% → 10.02% (0.17%増)

各県の標準報酬月額ごとの保険料金額表は下記をご参照ください。

●全国健康保険協会HPより●

令和5年度保険料額表(令和5年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

《雇用保険料率:一般の事業》 

※建設事業、農林水産事業においても同様に事業主・労働者合計で2%料率があがります。

(旧)【事業主0.85%】⇒(新)【事業主0.95%】 1.0%UP

(旧)【労働者0.5% 】 ⇒(新)【労働者 0.6% 】 1.0%UP

●厚生労働省HPより●

(令和5年 雇用保険料率のご案内)●  001050206.pdf (mhlw.go.jp) (厚生労働省)

給与へ反映させるタイミングは支給タイミングにご留意ください。

(例:末日〆で翌月支給の場合 )

・社会保険料(健康保険料・介護保険料):4月に支給する3月分から対応

・雇用保険料:5月に支給する4月分から対応