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【65歳以上の雇用保険被保険者の保険料徴収が始まりました】

2020.04.20

平成29年1月1日より65歳以上で雇用される方について、雇用保険の被保険者手続きが必要となり、

それに伴う経過措置として、保険料についてはこれまで徴収は免除されてきました。

 

経過措置が令和2年3月31日を以って終了したため、令和2年4月1日以降、65歳以上の雇用保険被保険者についても

保険料徴収が開始されます。

 

対象となるのは、年度の初日となる4月1日現在で満64歳以上である被保険者が対象となります。

下記に厚生労働省よりの案内文書を参考までに添付しておきます。 4月分給与より徴収開始となりますので、ご留意ください。

  

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/000599923.pdf