2019年4月1日から年次有給休暇の取得義務化制度がスタートします
2019.02.25
「働き方改革関連法案」成立により、年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対し、最低年5日以上の有給休暇を取得させることが企業側に義務付けされました。
今回の年次有給休暇取得義務の背景として、労働者が職場の状況に遠慮してしまう・有給休暇を申請することが言い出しづらいことなどが挙げられます。
企業側にとっては有給休暇を取得させることで社員のモチベーション向上につながること、業務が停滞しないよう日頃から引継ぎ・マニュアル化が構築され、複数の担当者が把握することで人員不足時に業務停滞が少ないなど、業務内容の見直しにも繋がることが期待されています。
【ポイント】
・対象者は年に10日以上の有給休暇が付与される労働者に限ります。
(上記の対象となる労働者とは、次のとおりです。)
- 入社後6か月が経過している正社員またはフルタイムの契約社員
- 入社後3年半以上経過している週4日出勤のパート社員
- 入社後5年半以上経過している週3日出勤のパート社員
・労働者ごとに年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者は労働者の意見を尊重した上で時季を指定して取得させなければいけません。
・企業側は労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存の義務があります。
・ただし、労働者が自ら5日以上の有給休暇を取得した場合や、労使協定で取得時季を定めて与えた日数(計画的付与)により有給休暇を取得させた場合は、その日数分は5日から控除する事ができます。
・年間に5日以上取得できなかった場合、労働基準法違反となり、6カ月以下の懲役または30万円以下という罰則の対象になります。
・計画的に有給休暇を取得させる場合には、就業規則の規定と労使協定の締結が必要です。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
(また直接お問い合わせの場合は、各都道府県の労働基準監督署・労働局、厚生労働省が窓口です)
◆年次有給休暇の時季指定義務(厚生労働省HPより)
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf
◆有休休暇ハンドブック(厚生労働省HPより)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf