【各省庁への押印廃止の流れ/4月からは36協定の申請方法も変更】
2021.02.19
2020年はコロナ禍により、これまでのモラルや生活様式、社会全般の仕組みに対して、多くの変化が求められたのは記憶に新しいところです。
ウイルス感染予防の考えから、マスク着用・ソーシャルディスタンス、働き方においても「テレワーク/リモートワーク」が浸透し、
非接触によるキャッシュレス化など、生活の多くの場面でオンラインによる対応が定着してきています。
行政手続きにおいても、コロナ禍の状況を受けて旧来の方法が見直されました。
その見直しの一つが「行政書類申請時の押印廃止」です。
2020年11月会見で河野行政・規制改革担当相が「99%の行政手続きにおいて押印廃止」との方針を明らかにされ、12月に法改正が行われました。
現在、多くの手続きにおいて代表者印・個人の認印などの押印なしで処理が進められています。
(参照:全国健康保険協会ホームページより 2021.2.13付)
【協会けんぽへの各種申請書押印廃止の取扱いについて | お知らせ | 全国健康保険協会】 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r3-2/2021021301/
また上記に伴い、非接触かつ申請のスムーズさの観点よりオンライン化が採用され、
これまで郵送や窓口対応だった申請も電子申請へと移行が進んでいます。
2021年4月施行により、時間外労働・休日労働に関する協定届(=通称:36協定)も申請様式が刷新され、
使用者(=代表取締役など会社の代表職)および労働者代表の署名・押印が不要となります。
協定当事者へのチェックボックスが書類に新設され、これにより電子申請が可能となります。
ただし、協定書を兼ねる場合には押印は必要になりますのでご注意ください。
電子申請となったことで、これまで申請状況も窓口へ電話問い合せのみで時間を要していましたが、オンライン上で把握することができます。
今後もこうしたオンライン化の流れは社会保険においても、より多くの拡がりを見せると思われます。