2019年4月1日から、働き方改革関連法がスタートします
2019.02.21
「働き方改革関連法案」成立により、使用者である事業主が留意すべき点について、お知らせします。
改正となるポイントは次の通りです。
①時間外労働に上限あり
・時間外は月45時間まで、年間は360時間までが原則化されます。
(ただし特別な事情がある場合や除外される業種もあります。)
②正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇格差を禁止
・正規の方との不合理な待遇格差が禁止されます。
・有期雇用労働者が正規雇用労働者と同一内容の職務を遂行しているときは均等な待遇を行うこと
・正規雇用労働者以外の労働者へ待遇格差の内容・理由について説明することが義務化されます。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
(また直接お問い合わせの場合は、各都道府県の労働基準監督署・労働局、厚生労働省が窓口です)
◆働き方改革の実現に向けて(厚生労働省HPより)
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf
(上記HPより抜粋の項目)
◆事業主向けパンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000405463.pdf
◆法律の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/000332869.pdf