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「健康保険の扶養手続きが変更となります」

2018.10.01

平成30年10月1日より、日本年金機構に申請する「健康保険被扶養者(異動)届」について、

これまで被保険者の申し立てに基づいて行っていた認定が、添付書類を必要とする手続きに変更となりました。

 

今般の変更は、厚生労働省より証明書類に基づく認定を行うよう事務取り扱いについて明示されたことによるものです。

これにより大手企業が独自に運営している健康保険組合にも同様の取り扱いが改めて明示され、

日本国内の健康保険制度に「統一的な」運用ルールが示されたこととなります。

 

10月以前の認定方法と比べますと、扶養したいご家族との関係性(配偶者、父母など)および収入状況について、

これまでは被保険者の申告に基づいて認められる場合がありました。

(保険者となる全国健康保険協会や健康保険組合の裁量に任されてきました)

 

今後は、証明書類による認定が実施されることになりますので、住民票や所得証明書などの提出が求められます。

 

ただし、扶養したいご家族が同居している場合、被保険者と扶養したいご家族のマイナンバーを記載することで証明書類の添付が省略できます。

また収入も事業主が所得税法上の控除対象者であることを確認できれば省略できるなど、運用内容はそれぞれの状況に応じて異なります。

詳しくは日本年金機構のHP等のリンクをご参照ください。

 

◆健康保険被扶養者認定事務の変更に伴うお願い(日本年金機構)

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/01.pdf

◆認定事務に係るQ&A(日本年金機構)

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/04.pdf

 

 

 上記内容を簡単にまとめますと

    扶養したい家族がいるときは続柄および収入が確認できる証明書類を提出する。

    ①の場合でもマイナンバー記載および収入状況確認の記載を行うことで省略可能。

    別居している家族については収入確認がより厳しく行われる。

    証明書類の提出は原本のみ(コピー不可)の場合がある。